ある社員AがX社とY社との商談に成功し、それぞれ契約を取ってきたとする。
しかしAがX社との商談が成立したことを示すものとして会社へ提出した報告書にはY社との契約書が添付されていた。

会社   「この報告書は間違いだ。ねつ造だ。」
社員A  「その報告書には間違えてY社の契約書を添付してしまいました。X社との真正な契約書は存在しますので、それを提出します。
      X社に問い合わせをしてもらえれば契約したという確認はとれます。」
調査委員会「調査した結果、X社と契約したとされる報告書にY社との契約書を間違えて添付することは通常考えにくい。この報告書は悪意によるねつ造だと認定する。
      ちなみに、我々調査委員会は、提出された時点での資料を基に判断しているため、後に提出された真正とされるX社との契約書については考慮していない。
      これは悪意によるねつ造と認定します。」

  

こんな主張が裁判で通用すると思っているのか?